ギラヴァンツ北九州 試合運営管理規程
第1条(目的)
株式会社ギラヴァンツ北九州(以下「ギラヴァンツ北九州」という。)により制定される「ギラヴァンツ北九州サッカー試合運営管理規程」(以下「本規程」という。)は、当クラブが主管する全てのリーグ戦、カップ戦などの試合の円滑で安全な運営を確保することを目的とする。
第2条(規程の対象)
ギラヴァンツ北九州の管理下にあるスタジアムその他の施設に入場し、または入場しようとする全ての者は、本規程を遵守しなければならない。
第3条(定義)
次の各号の掲げる用語の意義は、それぞれの当該各号に定めるところによる
- 試合:ギラヴァンツ北九州が関わるリーグ戦、カップ戦等の全ての試合をいう
- 施設:試合運営のためにギラヴァンツ北九州が管理ならびに使用するスタジアム等の施設および区域一切をいう
- 運営・安全責任者:Jクラブ実行委員または実行委員代理をいう
- 運営担当・セキュリティ担当:Jリーグおよびクラブから試合運営・安全責任者の任命を受け、大会の円滑な実施、安全確保のために業務に従事する者をいう
- 警備従事員:試合の円滑な実施、安全確保のため、運営・安全責任者が任命した者をいう
第4条(持ち込み禁止物)
運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、Jリーグ統一禁止事項の持ち込み禁止物および次の各号に掲げる物を施設に持ち込むことはできない
- Jリーグ統一禁止事項により持ち込みが禁止されている物
- 承認を受けていない紙ふぶき・紙テープ
- 無線通信機器(携帯電話およびPHSを除く)
- ボール等
- その他試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼす恐れがあると運営担当・セキュリティ担当または警備責任者が認める物
- レーザーポインタ、ガスホーン等競技の進行を妨害する恐れのある物
- ハンマー、ドライバー、チェーン等凶器として使用される恐れのある物
- 発煙物(ドライアイス、発煙性殺虫剤、発煙筒)
- 石、ビン、缶、その他投擲を目的と思われる物
- アイスボックス(大型クーラー)、旅行用鞄等(大型または大量の荷物)
- 動物の類(盲導犬、聴導犬および介助犬を除く)
- 運営責任者が不適当であると判断した掲示板、立看板、横断幕、懸垂幕、のぼり旗、プラカード、ゼッケン、文書、図画、印刷物等
第5条(禁止行為)
運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、いかなる施設においても次の各号に掲げる行為をしてはならない
- 花火、爆竹、発煙筒、スモークなど可燃物の持ち込み禁止
- ビン、カン類の持ち込み禁止
- フィールドへモノの投げ込み禁止
- フィールドへの飛び降り禁止
- 暴力行為の禁止
- 差別的、侮辱的もしくは公序良俗に反する言動の禁止
- 運営妨害(集団での抗議活動、バス止め、係員の指示に従わない等)
- 横断幕等、掲出時のガムテープの使用
- 承認を受けていない紙ふぶき・紙テープの持ち込み
- 指定場所以外での喫煙および物品販売
- 指定場所以外への横断幕掲出および掲出の際フィールドへの立ち入り
- 運営区域での承認を受けていないポスター・ビラ等の配布、掲示および募金、署名、調査活動
- 所定座席以外(通路・階段等)の場所での観戦・応援
- スタンドへのボールの持ち込み
- トランシーバーの持ち込みおよび使用
- ホイッスル、ノイズ音、サイレン等の使用
- 拡声器のピッチに向けた使用および選手、審判、関係者、サポーターへの誹謗中傷目的での使用
- 鳴り物等21時以降の使用
- 他の観客に迷惑のかかる行為
- 抗議集会、デモなどの大会の円滑な運営を阻害する恐れのある行為
- アルコール、薬物、その他の物質により酩酊した状態で施設に入場し、また施設においてこれらにより酩酊すること
- 商行為、寄付金の募集、広告物の掲示等の行為をすること
- 営利目的で競技、式典、観客等の写真撮影をすること
- 正当なチケットまたは通行証(AD)を所持せず入場すること
- 施設もしくは設備等を破壊、損傷、汚損すること、またはみだりに操作すること
- 試合の音声映像をインターネット、その他メディアを通じて配信すること
- 事前の約束なく選手または試合の運営にかかわる関係者に面会を要求すること
- マスク、ヘルメット等により顔が識別できないように変装し、または顔を隠すこと
- メイン・バックスタンドにおける太鼓等の鳴り物や大旗の持ち込み、使用
- 横断幕・垂れ幕等の取り付けの際、係員の指示に従わない行為
- ビデオカメラでの撮影行為
- 座席の上の乗っての応援
- 通路をまたいでの横断幕等の掲出
- 傘を広げての応援、観戦
- 運営・安全責任者が不適切と判断した差別的・侮辱的・威嚇的な言葉を使った応援コールや応援チャントなど
第6条(遵守規程)
次の各号の定める事項を遵守しなければならない
- チケット、通行証等(AD)の提示を求められたときは、これを提示すること
- 安全確保のため、手荷物、所持品等の検査に協力すること
- 警備従事員および治安当局の指示、案内、誘導等に従い行動すること
- エコスタジアム推進運動として、ゴミの分別等に協力すること
第7条(入場拒否・退場命令)
- 運営・安全責任者は、第4条、第5条、または第6条の規定に違反した者の入場を拒否し、施設からの退場を命じ、および第4条に掲げる物の没収等必要な措置をとることができる。
- 運営・安全責任者は、前項に該当する者の中で特に悪質と認める者に対しては、その後開催される全ての試合についての入場を拒否することができる。また、チケットの返還を求めることができる。
- 運営・安全責任者から入場を拒否され、または施設から退場を命じられた者は、チケットの購入代金の払い戻しを求めることはできない。
第8条(権限の委任)
運営・安全責任者は、特定の施設についてその権限を他の者に委任することができる
平成30年3月1日 第1、2、3、4、5条一部追加修正
株式会社ギラヴァンツ北九州